FAQ
現在、入居者がいないため、当然ですが問題等は一切発生しておりません。そのため、問題発生・解決事例が存在しません。今後入居があれば少しずつ事例も増えていくかと思いますが、現状は想定問答集に留まることにご留意下さい。
シェアハウス運営上の法律問題
Q | 勝手にシェアハウスを運営して良いの? |
A | シェアハウスをする上で、延べ面積150㎡以上である場合は、消防法によりそのエリアを管轄している消防署への届出が必要となります。更に200㎡以上の場合は建築基準法の特殊建築物に該当するため、消防法による届出とは別に用途変更の確認申請が必要となります。 |
Q | 普通借家契約と定期借家契約のどっちが良いの? |
A | 不動産における一般的な賃貸借契約は普通借家契約となりますが、語弊を恐れずに言えば、この契約は借り主に非常に強い権利で簡単に追い出すことはできません。居住の安定は生活の根幹のため、入居者が望む限り、原則として契約は継続されることになっているからです。 一方、シェアハウスでは共同生活が基本となりますが、やはり共同生活に向かない方はいらっしゃいますので、簡単に追い出すことが出来ない普通借家契約では問題となることが多いのです。そこで期間満了で確実に契約が終了する定期借家契約を結ぶことがシェアハウスでは一般的です。期間はケースバイケースですが、猫の手ハウスでは3ヶ月に設定しています。 |
Q | 定期借家契約を結ぶ上での注意事項は? |
A | 定期借家契約を利用するにあたってはしっかり法律を学んだ上で御活用頂ければと思いますが、一番のポイントとしては、契約書とは別に定期借家契約であることを別紙にて説明する必要があります。これを満たしていない場合、普通借家契約扱いとなることにご注意下さい。 また、1年以上の契約の場合、終了6ヶ月前に通知しなければならず、もし残り6ヶ月未満の通知である場合はそれから6ヶ月後に契約終了となります。なお、契約期間が1年未満の場合、通知は必要ありません。 あともう一つ、定期借家契約では自動更新は出来ません。貸主・借主の合意により再度契約を結び直すことは可能ですが、問題なければ自動更新、などという契約は不可能となっています。 |